会社を作り事業をしようとすると、取り扱う商品やサービスによって様々な法律や規制があることに注意が必要。レストランをやろうと思えば、「食品衛生責任者」と「防火管理者」、保健所や消防署への届け出、深夜営業する場合は警察署へも届け出がいる。
業種に業態によって様々なのですべてを網羅することはできないが、幾つか例を上げて、このような法律、届け出について事前に調査をしておくことの必要性を理解して欲しい。
1. まずは、起業すると必要な手続きや届け出をするところ(詳細はここでは述べません)
税務署、労働基準監督署、社会保険事務所、公共職業安定所、会社の登記は法務局。
2. リサイクルショップを開業しようとすると
「古物商営業許可」が必要で、そしてこの許可申請は所轄の「警察署」です。これも1-2ヶ月かかるそうで、それもあまり明確ではないし、警察署によって対応が様々らしいと聞いています。なぜ警察署なのか不思議ですがそうなってます。
3. ネットショップでなにかを売る場合
ネットショップで扱う商材について、必ず事前に許認可の問題をクリアする必要がある。商品によっては勝手に販売できないものも多い。たとえば、国内の商材であれば食品や中古品、酒類、ペット、危険物など。
- アルコール度数1度以上のお酒を販売する場合は、一般酒類小売業の免許と、ネットで販売するための「酒類の通販の免許」が必要。
- 食品は、農産物を農家から直送する場合や加工品を仕入れて販売する場合は許可をとる必要はないが、鮮魚や乳製品など、自ら加工して販売する場合、各都道府県の保健所に届け出る必要がある。
輸入品の場合は、さらに許認可が必要なケースが増える。
- 輸出入となると、適用される法律が大幅に増えるし届け出と手続きが必要なので慎重にやる必要がある。(外国為替及び外国貿易法)
- 外為法第48条第1項に基づき、特定の地域を仕向地とする特定の種類の貨物を輸出しようとする者は、経済産業大臣の許可(輸出許可)を受ける必要があります。特定の仕向地や特定の種類の貨物については、政令である輸出貿易管理令。
私が、以前関わっていた携帯電話システムの基地局などは、電波を出す設備なので日本の電波法に基いて、厳密に1サイトごとに無線局の免許を申請し許可を受ける手続きが必要であった。これらは、書類申請などあまりに煩雑で専門家がいないとできない。当時は数千局であったが、今では何万局という数になっていると思う。
ちなみに免許を要しない無線局という基準もあって、電波が著しく微弱な無線局(0.5W以下の特定周波数)で総務省令に定めるものは、免許がいらない。
有名な風営法は、調べてみると、適用される店が、「キヤバレーその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客の接待をして客に飲食をさせる営業」などと定義されている。よくわからないが、これもちゃんと免許がひつようということだ。